OFUG会則

Okinawa FreeBSD Users Group 会則


第1章 総則

(名称)

第1条 本会の名称を、沖縄FreeBSDユーザ会(Okinawa FreeBSD Users Group; OFUG)とする。

(理念及び目的)

第2条 本会は沖縄におけるFreeBSD利用の健全な発展を理念として掲げる。

2. 本会の目的を以下の通りとする。

  1. FreeBSDの利用技術の確立、会員への普及
  2. FreeBSDの健全な発展と普及への寄与
  3. FreeBSDを通して沖縄県内の産業、学術、文化への寄与

(活動)

第3条 前条の理念及び目的の達成の為、本会は以下の活動を行う。

  1. 会員相互及び外部との相互接続性確保と発展のための組織的取り組み
  2. 会員へのFreeBSD利用技術情報の提供とその環境整備
  3. 沖縄県内へのFreeBSDの普及活動
  4. 県内外のFreeBSDユーザとの協調
  5. その他前項の目的達成のため必要となる活動

第2章 会則

(入会)

第4条 本会の趣旨に賛同するすべての個人または団体、法人は、本会所定
の手続き並びに役員会の承認を経て、本会会員になる事ができる。

(会員の種類)

第5条 本会の会員は次の通りとする。

  1. 正会員
    本会の主旨に賛同し、入会した個人または団体
  2. 学生会員
    本会の主旨に賛同し、入会した学生個人
  3. 準会員 本会の主旨に賛同する個人または団体
  4. 特別会員
    本会の主旨に賛同する個人または団体で、役員会で特に認めたもの

(会員の責務)

第6条 本会の会員は、次の責務を持つ。

  1. 本会の趣旨を理解し、積極的に寄与すること

(退会)

第7条 本会の会員は、所定の手続きにしたがって随時退会することができる。

(除名)

第8条 本会の会員としてふさわしくない行為を行ったものは、役員会の議
決をもって本会より除名することができる。

第3章 役員及び組織

(構成)

第9条 本会は、以下の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名以上

(役員の選任)

第10条 役員は、総会の場で会員の中より自薦または互選により選出、承認されるものとする。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は1年とする。

(役員の補選)

第12条 役員が9条で定める最低数を下回ることとなる場合には、すみやかに役員会で推薦し、会長が委嘱する。

(役員の責務)

第13条 各役員の責務は、次の通りである。

  1. 会長は、本会の事務を総括し本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は職務を代行する。

2. 本会の運営に関する事務処理及び会計処理は役員が行なう。

(役員の辞任)

第14条 役員が辞任を希望する場合、役員会の承認をもって辞任できるものとする。

(役員の解任)

第15条 役員の解任は、総会出席者の過半数の賛同をもって役員を解任することができる。

第4章 会議

(総会)

第16条 総会は、定期総会及び臨時総会の2種類とする。

(定期総会)

第17条 本会の定期総会は年1回、事業年度開始日から3ヶ月以内に会長が召集し、開催する。

2. 定期総会においては次の事項を議決する。

  1. 前年度の会計及び事業報告
  2. 役員の選出及び承認
  3. 今年度の会計及び事業計画の承認
  4. その他本会の運営に必要な事項

3. 招集及び会の成立は、役員の判断により、インターネット等を活用してよい。

(臨時総会)

第18条 臨時総会は、会長が必要に応じて召集し、開催する。

2. 1/4の会員署名で、会長は臨時総会を開催しなければならない。

(役員会)

第19条 役員会は、役員が必要と認めたときに開催する。

(議決方法)

第20条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、議決は出席者の過半数
の賛同により決する。

2. 役員会は、役員の3分の2の出席により成立し、議決は出席者の3分の2の賛同により決する。

(議決権)

第21条 総会における議決権は、会員のみ有し、会員1名につき1票とする。

2. 役員会における議決権は、役員1名に1票とする。

3. 総会における議決権は、委任する事ができる。

第5章 会計

(経費)

第22条 本会の運営に要する経費は、会員の会費、その他の収入をもってあてる。

(寄付)

第23条 本会に対する寄付の受け入れの可否は役員会で決定する。

第6章 その他

(事業年度)

第24条 本会の事業年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終るものとする。

(会則の変更)

第25条 この会則を変更する場合には、総会において出席会員の過半数
の同意を得なくてはならない。

(雑則)

第26条 その他前項に定めのない事項については、随時本会会員と協議し決定するものとする。

(細則の設定)

第27条 この会則に記述のない規定は、細則で定めるともとする。

2. 細則は役員会で定めるものとする。

附則

1. この会則は、1999年8月5日より施行する。

2. 初年度の事業年度は、1999年8月5日から2000年6月30日までとする。


Okinawa FreeBSD Users Group 細則

(会費)

第1条 本会の会費は、次の通りとする。

  1. 正会員
    1回2千円
  2. 学生会員
    1回1千円
  3. 準会員
    1回1千円
  4. 特別会員
    会費無し

(会費の請求と納入)

第2条 会費の請求と納入は、次の方法で行なう。

  1. 入会時には、役員より定められた会費を請求する。
  2. 運営資金が不足時点で、会長より各会員に対して会費の請求を行なう。
  3. 請求を受けた会員は、請求を受けた金額を当会指定の手続きにしたがい納入する。